1991年度 宅建士試験 問37
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業の免許の種類(知事免許か大臣免許か)は、事務所の設置場所によって決まります(宅地建物取引業法3条1項)。事務所を甲県内にのみ設置し、乙県内には設置しない場合、たとえ業務(売買や媒介等)を乙県内で行うとしても、引き続き甲県知事の免許で足りるため、国土交通大臣(旧建設大臣)の免許を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業の免許は、その免許を受けた個人または法人に専属するものであり、他人に承継することはできません。個人であるBと、新たに設立された株式会社Cは法律上別個の主体(人格)です。したがって、株式会社Cが宅地建物取引業を営もうとする場合は、新たに免許を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業とは、宅地建物の売買等を「業として(不特定多数に対し反復継続して)」行うことを指します(宅地建物取引業法2条2号)。相続人Eが被相続人Dから相続した土地を20区画に区分し、自ら売主として分譲する行為は、宅地建物取引業の定義に該当します。相続人が、被相続人の生前に締結した契約を履行する(引渡し等を行う)だけであれば免許は不要ですが、新たに自ら分譲(販売)を行う場合には、E自身が免許を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、その合併後存続する法人は、消滅した法人が締結した「契約を履行する目的の範囲内」においては、宅地建物取引業者とみなされます(宅地建物取引業法76条)。本肢において法人Gは、消滅した法人Fが締結していた売買契約に基づくマンションの引渡し(契約の履行)を行う目的の範囲内では、免許を受けずにその業務を行うことができます。</p>
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