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宅建業法

1991年度 宅建士試験 問37

宅地建物取引業たくちたてものとりひきぎょう免許めんきょかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが,乙県内に事務所を設置することなく、乙県の区域内で業務を行おうとする場合、建設大臣の免許を受けなければならない。
2宅地建物取引業者である個人Bが宅地建物取引業を営む目的で株式会社Cを設立し、Bがその代表取締役となって業務を行う場合、株式会社Cは、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
3宅地建物取引業者である個人Dが死亡し、その相続人EがDの所有していた土地を20区画に区分し、宅地として分譲する場合、相続人Eは、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
4宅地建物取引業者である法人Fと宅地建物取引業者でない法人Gが合併し、法人Fが消滅した場合において、法人Gが法人Fの締結していた売買契約に基づくマンションの引渡しをしようとするときは、法人Gは、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業の免許の種類(知事免許か大臣免許か)は、事務所の設置場所によって決まります(宅地建物取引業法3条1項)。事務所を甲県内にのみ設置し、乙県内には設置しない場合、たとえ業務(売買や媒介等)を乙県内で行うとしても、引き続き甲県知事の免許で足りるため、国土交通大臣(旧建設大臣)の免許を受ける必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業の免許は、その免許を受けた個人または法人に専属するものであり、他人に承継することはできません。個人であるBと、新たに設立された株式会社Cは法律上別個の主体(人格)です。したがって、株式会社Cが宅地建物取引業を営もうとする場合は、新たに免許を受ける必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業とは、宅地建物の売買等を「業として(不特定多数に対し反復継続して)」行うことを指します(宅地建物取引業法2条2号)。相続人Eが被相続人Dから相続した土地を20区画に区分し、自ら売主として分譲する行為は、宅地建物取引業の定義に該当します。相続人が、被相続人の生前に締結した契約を履行する(引渡し等を行う)だけであれば免許は不要ですが、新たに自ら分譲(販売)を行う場合には、E自身が免許を受ける必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、その合併後存続する法人は、消滅した法人が締結した「契約を履行する目的の範囲内」においては、宅地建物取引業者とみなされます(宅地建物取引業法76条)。本肢において法人Gは、消滅した法人Fが締結していた売買契約に基づくマンションの引渡し(契約の履行)を行う目的の範囲内では、免許を受けずにその業務を行うことができます。</p>

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