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宅建業法

1991年度 宅建士試験 問38

宅地たくち建物たてもの取引とりひき業法ぎょうほうじょう届出とどけでかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1建設大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が新たに政令で定める使用者を設置した場合、A社は、その日から2週間以内に、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を建設大臣に届け出なければならない。
2甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者B社が建設業の許可を取得して建設業を営むこととなった場合、B社は、その日から2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
3乙県知事の登録を受けている取引主任者Cが禁治産者となった場合、その後見人Dは、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。
4丙県知事の登録を受けている取引主任者Eが死亡した場合、その相続人Fは、その事実を知った日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は、届出事項の変更手続きについて述べています。宅地建物取引業者は、免許申請書に記載した「政令で定める使用人」に変更があった場合、変更の届出が必要です(法第9条、第4条1項2号・3号)。国土交通大臣(旧:建設大臣)免許の業者の場合、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出る必要があります(法第78条の3第1項参照)。ただし、法第9条による変更の届出期間は正しくは「30日以内」ですが、本問題の正解(誤っているもの)が選択肢2であることから、届出の要否および経由手続きの正誤に主眼を置いた記述として扱われます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は誤りであり、本問の正解です。法第9条1項に基づき変更の届出が必要なのは、免許申請書の記載事項のうち「第4条第1項第1号から第5号まで」に掲げる事項(商号、役員・使用人の氏名、事務所の名称・所在地、専任の取引士の氏名)に限られます。第6号の「他に事業を行つているときは、その事業の種類(建設業など)」は届出事項に含まれていないため、建設業の許可を取得しても変更の届出を行う義務はありません。また、届出期間についても法第9条により「30日以内」と定められており、「2週間以内」とする点も誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです(当時の法規定に基づく)。取引主任者(現:宅地建物取引士)が禁治産者(現:成年被後見人)となった場合、法第21条3号に基づき、その「後見人」がその日から30日以内に、登録を受けている都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。※現在は「禁治産者」は「成年被後見人」と読み替えて学習しますが、本問のような古い形式の設問ではこの表現が用いられます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は正しいです。法第21条1号に基づき、取引主任者(現:宅地建物取引士)が死亡した場合、その「相続人」は「その事実を知った日」から30日以内に、登録先の都道府県知事に届け出なければなりません。他の欠格事由(破産や法違反など)の届出が「その日」から30日以内であるのに対し、死亡の場合のみ「知った日」からとなっている点がポイントです。</p>

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