1991年度 宅建士試験 問40
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。事務の禁止処分を受けた宅地建物取引士が、禁止期間満了後に宅地建物取引士証の返還を受けるためには、本人からの「返還の請求」が必要です(宅地建物取引業法施行規則第14条の14)。都道府県知事が、請求の有無にかかわらず「直ちに」返還する義務を負っているわけではないため、本肢は不適切です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。亡失した宅地建物取引士証を再交付後に発見した場合、速やかに返納しなければなりませんが、その返納先は「登録を受けている都道府県知事」です。登録の移転を行っている場合があるため、「その交付を受けた都道府県知事」という表現は、現在の登録先と異なる可能性を考慮すると誤りとなります(宅地建物取引業法施行規則第14条の15第2項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付申請をした場合、新しい宅地建物取引士証は、従前の宅地建物取引士証と「引換え」に交付されます。本肢のように「速やかに(後から)返納」するものではありません(宅地建物取引業法第22条の2第4項、同条第5項関連)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は正解です。宅地建物取引士は、氏名や住所といった登録事項に変更があったときは、遅滞なく「変更の登録」を申請しなければなりません(宅地建物取引業法第20条)。また、住所は宅地建物取引士証の記載事項であるため、併せて宅地建物取引士証の「書換え交付」を申請する必要があります(宅地建物取引業法施行規則第14条の13)。</p>
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