1991年度 宅建士試験 問42
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>【違反する】宅建業法第33条の2(自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限)により、宅建業者は、取得する契約を締結している場合を除き、自己の所有に属しない宅地建物について自ら売主となる売買契約を締結できません。また、その取得契約に「効力の発生が条件に係るもの(停止条件)」が付いている場合は、例外として認められません。本肢では、AがBと締結した契約に「Bの代替地取得」という停止条件が付いているため、AはCと売買契約を締結することができず、本規定に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>【違反しない】宅建業法第33条の2の例外規定において、宅建業者が当該宅地を取得する契約を締結していれば、自ら売主として売買契約を締結できます。この取得契約において「代金の支払が完了していること」は要件とされていません。したがって、AがDと売買契約を締結していれば、代金完済前であっても、Eと売買契約を締結することは法に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>【違反しない】宅建業法第33条の2(他人物売買の制限)を含むいわゆる「8種制限」は、宅建業者間の取引には適用されません(宅建業法第78条第2項)。本肢では、買主Gが宅地建物取引業者であるため、AはFとの間に取得契約を締結していなくても、Gと売買契約を締結することができ、法に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>【違反しない】宅建業法第33条の2第1号により、物件を取得する「予約」を締結している場合も、他人物売買の禁止の例外として認められます。また、その予約の相手方は必ずしも現在の所有者(H)である必要はなく、当該宅地を取得する契約を締結している者(I)であっても構いません。さらに、IがHへの代金を完済している必要もありません。したがって、AがIと予約契約を締結した上でJと売買契約を締結することは法に違反しません。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く