1991年度 宅建士試験 問43
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解です。宅地建物取引業法第64条の8第1項により、保証協会の社員と取引をした者は、その「社員が社員となる前」に取引をした者も含めて、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有すると規定されています。本問において、Aは5月8日に保証協会の社員となっています。したがって、社員になる前に行われたBとの取引(2月8日)およびCとの取引(4月8日)の債権者、ならびに社員となった後に行われたDとの取引(6月8日)の債権者は、すべて弁済を受ける権利を有します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。本選択肢はBを除外していますが、誤りです。宅地建物取引業法第64条の8第1項は、「社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み」と定めています。BはAが社員になる前に取引を行っていますが、この規定により保護の対象に含まれるため、C・Dと同様に弁済を受ける権利があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。本選択肢はBおよびCを除外していますが、誤りです。保証協会の弁済業務保証金制度は、業者が保証協会に加入する前(営業保証金を供託していた時期や、供託義務違反の状態であった時期)の取引であっても、その業者が最終的に保証協会の社員となったのであれば、その加入前の取引から生じた債権についても一括して保護する仕組みになっています。したがって、DだけでなくBおよびCも権利を有します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。Aの免許が取り消されたとしても、免許取消し前に行われた宅地建物取引業に関する取引(B・C・Dとの売買)によって生じた債権が消滅するわけではありません。B、C、Dはそれぞれ宅地建物取引業法第64条の8第1項に定める「取引をした者」に該当するため、同条に基づき弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有します。</p>
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