1991年度 宅建士試験 問44
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は誤りです。一般媒介契約(専任媒介契約又は専属専任媒介契約でない場合)において、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼する際に、その旨を通知(明示)させる特約は宅建業法第34条の2第1項3号で認められています。これを「明示型」の一般媒介契約と呼び、この特約は有効です。したがって、「無効となる」とする本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は正しいです。宅建業法第34条の2第3項により、専任媒介契約(専属専任を含む)の有効期間は3月を超えることができません。これより長い期間を定めたときは、その期間は3月とされます。たとえAB間で「6月」と合意しても、法規定により自動的に3月に短縮されます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです。宅建業法第34条の2第8項により、専任媒介契約において業者は「2週間に1回以上」業務の処理状況を報告しなければなりません。特約で「10日ごと」と定めることは、法令の基準(14日ごと)よりも頻度が高く、依頼者Bにとって有利な内容であるため、その特約は有効です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は正しいです。宅建業法第34条の2第5項により、専属専任媒介契約を締結した業者は、契約締結日から5日以内(休業日を除く)に指定流通機構に登録する義務があります。この規定は強制規定であり、これに反する特約で依頼者に不利なものは、同条第10項に基づき無効となります。「登録しなくてよい」という特約は依頼者の売却機会を損なう不利なものであるため、無効となります。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く