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宅建業法

1991年度 宅建士試験 問45

つぎ事項じこうのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい35じょう規定きていによる重要事項じゅうようじこう説明せつめい義務ぎむけられているものは、どれか。
1当該取引の対象となる宅地又は建物に関し50万円の預り金を受領しようと する場合において、宅地建物取引業法第64条の3第2項の規定による保証の措 置等を講ずるかどうか。
2当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがある場合におい て、その内容
3移転登記の申請の時期
4天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがある場合において、そ の内容

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解です。宅地建物取引業法第35条第1項第11号では、代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭(預り金、手付金など)を受領しようとする場合、その金銭の授受の目的、及びその金銭を保全するための措置(同法第64条の3第2項等)を講ずるかどうか、講ずる場合はその概要を説明することを義務付けています。したがって、50万円の預り金に関する保証措置の有無は、重要事項として説明しなければなりません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。瑕疵を担保すべき責任(契約不適合責任)についての定めがある場合において、その内容は、法第37条第1項第11号に定められた「37条書面(契約書面)」の任意的記載事項です。法第35条の重要事項説明として説明する義務はありません。なお、第35条で義務付けられているのは「瑕疵担保責任の履行に関する保証保険契約等の措置を講ずるかどうか(第35条第1項第13号)」であり、責任の内容そのものではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤りです。移転登記の申請の時期は、法第37条第1項第5号において「37条書面(契約書面)」への記載が義務付けられている事項(必要的記載事項)です。契約成立後の手続に関する事項であるため、契約成立前の判断材料である法第35条の重要事項説明には含まれていません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤りです。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがある場合の内容は、法第37条第1項第10号に規定される「37条書面(契約書面)」の任意的記載事項です。法第35条の重要事項説明の義務事項には含まれていません。</p>

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