1991年度 宅建士試験 問46
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅建業法第37条の2に規定する「事務所等」には、本店や支店のほか「継続的に業務を行うことができる施設を有するもの」が含まれます。その場所に専任の宅地建物取引士が置かれているか、あるいはそのとき不在であるかといった事情は、場所の該当性(クーリング・オフができる場所かどうか)の判断には影響しません。したがって、事務所等に該当する場所で契約を締結した以上、買主はクーリング・オフによる解除をすることができません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。「一団の宅地建物の分譲のためのモデルルーム」は、分譲を行う宅建業者が設置するものであれば、法第37条の2に規定する「事務所等」に該当します。この場所において宅建業法第50条第2項の届出(案内所の届出)がなされているかどうかは、行政上の義務違反の有無には関わりますが、クーリング・オフ制度における「事務所等」の該当性判断には影響しません。したがって、買主は契約を解除することができません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。クーリング・オフができるかどうかは、原則として「買受けの申込み」が行われた場所で判断します。「テント張りの案内所」は土地に定着した施設ではなく、「事務所等」には該当しません。事務所等以外の場所(テント)で申込みを行い、その後に事務所で契約を締結した場合であっても、最初の申込みが事務所等以外であればクーリング・オフの対象となります(法第37条の2第1項カッコ書き参照)。したがって、本肢の買主は申込みの撤回等をすることが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。クーリング・オフ制度における「事務所等」には、売主である宅建業者の事務所だけでなく、「売主から媒介の依頼を受けた他の宅建業者の事務所」も含まれます(施行規則第16条の5第1号・2号)。媒介業者の事務所は、買主にとって冷静に判断ができる場所であると考えられるため、そこで申込みを行った場合はクーリング・オフをすることができません。</p>
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