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需給・実務

1991年度 宅建士試験 問46

宅地建物取引業法第37条の2に規定する事務所等以外の場所においてし た買受けの申込みの撤回等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1売買契約が、売主である宅地建物取引業者の事務所以外の場所で継続的に業 務を行うことができる施設を有するものにおいて締結された場合、専任の取引 主任者がそのとき不在であっても、買主は、当該売買契約を解除することがで きない。
2売買契約が、売主である宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲のための モデルルームで締結された場合、当該モデルルームについて宅地建物取引業法 第50条第2項の届出がされていないときでも、買主は、当該売買契約を解除す ることができない。
3買受けの申込みが、売主である宅地建物取引業者が行う一団の宅地の分譲の ためのテント張りの案内所で行われ、売買契約が、その2日後に当該宅地建物 取引業者の事務所で締結された場合、買主は、当該申込みの撤回等をすること ができない。
4買受けの申込みが、売主である宅地建物取引業者から媒介の依頼を受けた他 の宅地建物取引業者の事務所で行われた場合、買主は、当該申込みの撤回をす ることができない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅建業法第37条の2に規定する「事務所等」には、本店や支店のほか「継続的に業務を行うことができる施設を有するもの」が含まれます。その場所に専任の宅地建物取引士が置かれているか、あるいはそのとき不在であるかといった事情は、場所の該当性(クーリング・オフができる場所かどうか)の判断には影響しません。したがって、事務所等に該当する場所で契約を締結した以上、買主はクーリング・オフによる解除をすることができません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。「一団の宅地建物の分譲のためのモデルルーム」は、分譲を行う宅建業者が設置するものであれば、法第37条の2に規定する「事務所等」に該当します。この場所において宅建業法第50条第2項の届出(案内所の届出)がなされているかどうかは、行政上の義務違反の有無には関わりますが、クーリング・オフ制度における「事務所等」の該当性判断には影響しません。したがって、買主は契約を解除することができません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。クーリング・オフができるかどうかは、原則として「買受けの申込み」が行われた場所で判断します。「テント張りの案内所」は土地に定着した施設ではなく、「事務所等」には該当しません。事務所等以外の場所(テント)で申込みを行い、その後に事務所で契約を締結した場合であっても、最初の申込みが事務所等以外であればクーリング・オフの対象となります(法第37条の2第1項カッコ書き参照)。したがって、本肢の買主は申込みの撤回等をすることが可能です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。クーリング・オフ制度における「事務所等」には、売主である宅建業者の事務所だけでなく、「売主から媒介の依頼を受けた他の宅建業者の事務所」も含まれます(施行規則第16条の5第1号・2号)。媒介業者の事務所は、買主にとって冷静に判断ができる場所であると考えられるため、そこで申込みを行った場合はクーリング・オフをすることができません。</p>

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