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需給・実務

1991年度 宅建士試験 問47

宅地建物取引業者が宅地の売買の注文を受けたときの取引態様の明示に関 する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、顧客から宅地の売買の注文を受けたときは、その売買 契約成立後遅滞なく、取引態様の明示をする必要がある。
2宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者から宅地の売買の注文を受けた ときは、取引態様の明示をする必要はない。
3宅地建物取引業者は、取引態様の明示がある広告を見た顧客から宅地の売買 の注文を受けたときは、取引態様の問合せがなくても、取引態様の明示をする erequisiteがある。
4宅地建物取引業者は、顧客から宅地の購入の注文を受けた場合において、自 己所有の物件を提供しようとするときは、取引態様の明示をする必要はない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第34条第2項によると、業者は「注文を受けたときは、遅滞なく」取引態様の別を明らかにしなければなりません。本肢のように「売買契約成立後」に明示するのでは遅すぎます。取引態様の明示は、依頼者がその取引において業者に報酬(仲介手数料等)を支払う必要があるかどうかなどを判断するために、契約締結前に行う必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。取引態様の明示義務(法第34条)には、相手方が宅地建物取引業者である場合の免除規定はありません。したがって、他の宅地建物取引業者から注文を受けた場合であっても、取引態様の明示をする必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第34条では、広告時(第1項)と注文を受けた時(第2項)のそれぞれにおいて、取引態様の明示義務を課しています。たとえ広告において取引態様が明示されていたとしても、顧客から注文を受けた際には、改めて遅滞なく取引態様を明示しなければなりません。これは顧客からの問合せの有無に関わりません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業者が「自己所有の物件を提供しようとする」場合、その取引態様は「売主(自ら当事者)」となります。法第34条第2項に基づき、注文を受けた際には、自らが売主であるという取引態様を遅滞なく明示する必要があります。売主であれば媒介手数料が発生しないなど、顧客にとって重要な情報であるためです。</p>

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