1991年度 宅建士試験 問48
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:宅地建物取引業者が保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から「1週間以内」に営業保証金を供託しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の15)。本肢は「2週間以内」としている点が誤りです。なお、営業保証金の供託後、その旨を免許権者に届け出る必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解:正しい。保証協会は、社員が加入する前に行った取引に関して弁済業務(還付)が行われることにより、業務の円滑な運営に支障が出るおそれがあると認めるときは、その社員に対して担保の提供を求めることができます(宅地建物取引業法第64条の4第3項)。これは、加入前の債務を保証協会が肩代わりすることによるリスクを回避するための規定です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:弁済業務保証金の還付がなされた場合、保証協会から通知を受けた社員は、その通知を受けた日から「2週間以内」に還付充当金を納付しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の10第2項)。本肢の期限設定自体は正しいものの、選択肢の記述にある「還付額の に相当する額」という文言が不完全です。法的には「当該還付額に相当する額」を納付する必要があり、本問では選択肢2が明確に正しいため、本肢は誤り(不適切)と判断されます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:保証協会の社員となったことで、すでに供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する「公告(6月を下らない期間の債権申出の公告)」の手続きをする必要はありません(宅地建物取引業法第64条の14第1項)。保証協会が弁済業務を引き継ぐため、公告なしですぐに取り戻すことが可能です。本肢は「公告をしなければならない」としている点が誤りです。</p>
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