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土地・建物

1991年度 宅建士試験 問49

宅地建物取引業者Aは,土地付建物(価格1億5,000万円)を、建築工事 の完了前に自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bに販売し、申込証拠金30 万円を受領した後、売買契約を締結し、その際手付金として申込証拠金を充当する ほか別に2,000万円を受領した。契約によれば、中間金6,000万円を1月後に、残 代金6,970万円を所有権移転登記完了後にそれぞれ支払うこととされている。この 場合,宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1Aは、手付金の受領後1週間以内に、宅地建物取引業法に定める手付金等保 全措置(以下この問において「手付金等保全措置」という。)を講じなければな らない。
2Aが契約締結時に手付金等保全措置を講じなければならない金額は、2,000 万円である。
3Bは、Aが手付金等保全措置を講じた後は、手付金を放棄して契約を解除す ることができない。
4Aは,残代金の受領については、手付金等保全措置を講じる必要はない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第41条第1項により、自ら売主となる宅建業者は、未完成物件において一定の額を超える「手付金等」を受領しようとする場合、その受領「前」に保全措置を講じなければなりません。「受領後1週間以内」に講じればよいという規定はなく、措置を講じた後でなければ1円も受け取ることができません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。保全措置を講じるべき金額は、受領しようとする手付金等の「全額」です。本問では、申込証拠金30万円が契約締結時に手付金に充当され、さらに2,000万円を受領しているため、合計2,030万円となります。未完成物件の場合、代金の5%(750万円)または1,000万円を超える場合に保全措置が必要となりますが、その基準を超えた場合は、受領する2,030万円の全額について保全措置を講じる必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第39条第2項により、買主は相手方が「履行に着手」するまでは手付金を放棄して契約を解除できます。判例上、売主が法定義務である「手付金等の保全措置」を講じることは、契約の「履行の着手」には該当しません。したがって、Aが保全措置を講じた後であっても、Aが履行に着手(物件の引き渡し準備を完了させるなど)する前であれば、Bは手付解除をすることが可能です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。宅地建物取引業法第41条第1項において、保全措置の対象となる「手付金等」とは、契約締結日から「引渡し前」までに支払われる金銭を指します。また、同条のただし書により、買主への「所有権移転の登記」がされたときは、保全措置を講じる必要がなくなります。本問の残代金は所有権移転登記完了後に支払われるものであるため、そもそも保全措置の対象となる「手付金等」には該当せず、保全措置を講じる必要はありません。</p>

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