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権利関係

1991年度 宅建士試験 問5

A・B・C3人の建物の共有(持分均一)に関する次の記述のうち、民法 の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1その建物の増築は、A・B・C3人の持分価格の過半数の同意があれば、す ることができる。
2その建物をDに賃貸している場合において、Dに賃貸借契約解除の事由があ るときは、Aは、B及びCの同意を得ることなく、Dとの契約を解除すること ができる。
3A・B・Cは、その合意により建物の分割をしない契約をすることができる が、その期間は5年を超えることができず、また、更新することができない。
4その建物の管理に関してAがB及びCに債務を負っている場合、B及びCは、 Aがその債務を支払わずに持分をEに譲渡しても、Eに対し、その債務の支払 いを請求することができる。

正解:4

法改正に注意

この問題文と解説の一部は現行法と異なる可能性があります。そのまま覚えず、法律辞典や法改正情報で現行法の内容をご確認のうえ学習してください。

解説

誤りです。共有物に変更を加えるには、共有者全員の同意が必要です(民法251条1項)。令和3年(2021年)の民法改正により、共有物の変更のうち「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)」に限っては、持分の価格の過半数で決定できるようになりました(民法252条1項)。しかし、建物の増築は建物の構造・規模そのものを変更する行為であり、通常「著しい変更を伴わない」軽微変更には該当しません。したがって、増築を行うには共有者全員(A・B・C)の同意が必要であり、持分の過半数の同意のみで行うことはできません。

誤りです。賃貸借契約の解除は、共有物の「管理に関する事項(管理行為)」に該当します(最高裁判例)。管理行為は、各共有者の持分の価格の過半数で決する必要があるため(民法252条1項)、持分が3分の1であるAが、B及びCの同意を得ることなく単独で解除することはできません。

誤りです。共有者は、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約(不分割特約)をすることができます(民法256条1項ただし書)。また、この契約は「更新することができる」とされており、更新後の期間も更新の時から5年を超えることはできません(同条2項)。「更新することができない」とする点が誤りです。

正解です。共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、民法254条により、その特定承継人に対しても行使することができます。本肢はAがB及びCに対して負う共有物の管理に関する債務についての事例であり、Aが債務を支払わないまま持分をEに譲渡した場合でも、B及びCはEに対してその債務の支払いを請求することができます。

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