1991年度 宅建士試験 問50
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第68条第1項第1号により、専任の宅地建物取引士(取引主任者)が、従事している事務所以外の事務所の専任である旨の表示をすることを許したときは、指示処分の対象となります。また、同条第2項により、その指示に従わない場合や情状が重い場合には事務禁止処分が可能ですが、その期間は「1年以内」と定められています。本肢の「2年間」とする記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。宅地建物取引業法第68条の2第1項第4号の規定によれば、他人に自己の名義の使用を許し、その者が取引主任者である旨の表示をした場合(名義貸し)において、「その情状が特に重いとき」は、登録をしている都道府県知事はその登録を「消除しなければならない」とされています。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。事務禁止処分に違反して事務を行った場合、宅地建物取引業法第68条の2第1項第4号に基づき、登録の消除処分がなされます。しかし、登録の消除は不利益処分にあたるため、原則として行政手続法に基づく「聴聞」の手続きを経る必要があります。法文上、聴聞を省略できる規定はないため、「聴聞の手続きをとることなく」という記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。不正の手段により宅地建物取引士の登録(第18条第1項)を受けた場合、宅地建物取引業法第68条の2第1項第2号に基づき、登録は「必ず消除」されます(行政処分)。しかし、宅地建物取引業法の罰則規定において、不正登録そのものに対して「罰金の刑」を科す規定は存在しません(※免許の不正取得に対する罰則とは異なります)。したがって、本肢は誤りです。</p>
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