1991年度 宅建士試験 問6
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>【不正解(誤り)】2020年の民法改正により、連帯債務者の一人のために時効が完成したとしても、他の連帯債務者にはその効力は及ばないとされました(相対的効力の原則:民法第441条本文)。また、民法第445条は、一人のために時効が完成した場合でも、他の債務者が弁済したときはその一人に対して求償できると定めており、これは他の債務者が支払いを免れないことを前提としています。したがって、Aの債務が時効消滅してもBは支払いを免れないため、本選択肢は誤りであり、本問の正解(誤っているもの)となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>【不正解(誤り)】連帯債務における「期限の猶予」は、他の債務者に影響を与える絶対的効力(更改・相殺・混同)として規定されておらず、原則として他の債務者に影響しない「相対的効力」となります(民法第441条本文)。したがって、CがAに期限を猶予してもBの債務には影響せず、期限は猶予されません。本問の正解は1とされていますが、法理上は本選択肢も誤りといえます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>【不正解(誤り)】2020年の民法改正により、連帯債務者の一人に対する「履行の請求」は、他の連帯債務者に対して効力を生じない「相対的効力」となりました(民法第441条)。したがって、CがBに対して支払いを請求し、Bの時効が中断(完成猶予・更新)されたとしても、その効果はAには及ばないため、本選択肢の記述も誤りとなります。改正前は絶対的効力があったため、混同に注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>【正解(正しい)】連帯債務者の一人が行う「債務の承認」は、他の連帯債務者に影響を及ぼさない「相対的効力」しか持ちません(民法第441条本文)。したがって、Aが債務を承認して自身の時効を中断(更新)させたとしても、その効果はBには及ばず、Bの債務については中断されません。この記述は民法の規定通りであり、正しい内容です。</p>
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