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権利関係

1991年度 宅建士試験 問7

不動産を目的とする担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定によれ ば、誤っているものはどれか。
1不動産を目的とする担保物権の中には、登記なくして第三者に対抗すること ができるものもある。
2不動産を目的とする担保物権の中には、被担保債権が将来のものであっても, 存在するものがある。
3不動産を目的とする担保物権の順位は、すべて登記の先後による。
4不動産を目的とする担保物権は,被担保債権の全部が弁済されるまでは、目 的物の全部の上にその効力を及ぼす。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法177条により、不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができません。不動産を目的とする担保物権(抵当権、不動産質権、不動産先取特権)もこの例外ではなく、第三者に対抗するためには登記が必要です。したがって、「登記なくして第三者に対抗することができるものもある」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不動産を目的とする担保物権の中には、将来発生する債権を担保するものも存在します。例えば、根抵当権(民法398条の2第1項)は、一定の範囲に属する不特定の債権を担保するものであり、設定時に被担保債権が具体的に存在していなくても成立します。また、将来発生する特定の債権を担保するために抵当権を設定することも可能です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。同一の不動産について複数の抵当権が設定された場合、その順位は登記の前後によって決まります(民法373条)。また、不動産先取特権と抵当権が競合する場合も、登記の前後によってその優先順位が決まります(民法339条)。このように、不動産担保物権の優先順位はすべて登記の先後によって決まるため、本肢は正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。これは担保物権の「不可分性」に関する記述です。民法296条(抵当権等に準用される372条等)によれば、担保物権者は、被担保債権の全部の弁済を受けるまでは、目的物の全部に対してその権利を行使することができます。債権の一部を弁済したからといって、その割合に応じて担保権が消滅することはないため、本肢は正しいです。</p>

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