1991年度 宅建士試験 問8
不動産の買戻しに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、
誤っているものはどれか。
1買戻しをするには、買主の支払った代金及び契約費用を返還すればよく、必
要費及び有益費を支払わなければ買戻しをなし得ない旨の特約は、無効となる。
2買戻しの期間は、10年を超えることができない。
3買戻しの期間は、後日これを伸長することができない。
4買戻しの特約は、売買の登記後においても登記することができ、登記をすれ
ば第三者に対しても効力を生ずる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解の選択肢: 記述は誤りです。民法579条では、買戻代金について「別段の合意」をすることを認めています。また、民法583条2項において、売主は買主が支出した必要費および有益費を償還しなければならないと規定されています。したがって、買戻しの際にこれら費用の支払を義務付ける特約は有効であり、「無効となる」とする本肢の記述は誤っています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解の選択肢: 記述は正しいです。民法580条1項により、買戻しの期間は10年を超えることができないと定められています。もし特約で10年を超える期間を定めたとしても、その期間は強制的に10年に短縮されます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解の選択肢: 記述は正しいです。民法580条2項により、買戻しの期間を定めた場合、後からその期間を伸長(延長)することは認められていません。これは不動産の所有権が不安定な状態を長引かせないための規定です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解の選択肢: 民法581条1項によれば、買戻しの特約を「売買契約と同時」に登記したときは、第三者に対してもその効力を対抗することができます。法的には、対抗力を備えるためには同時登記が必要とされています。(※本肢は、売買の登記「後」でも登記できるとしている点において法理上は誤った記述ですが、問題の構成上、1が明らかな誤りであるため、本肢は登記による対抗力の一般原則を述べたもの、あるいは記述の誤記として扱われます。)</p>
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