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権利関係

1991年度 宅建士試験 問9

AのBに対する貸金に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれ ば、誤っているものはどれか。
1AB間で利息について別段の定めがないときは、Aは、利息を請求すること ができない。
2AB間で返済時期について別段の定めがないときは、Aは、相当の期間を定 めて、返済を催告することができる。
3AB間で返済場所について別段の定めがないときは、Bは、Aの住所で返済 しなければならない。
4Bが返済をしようとしても、Aが受取証書を交付しないときは、Bは、その 交付がなされるまで、返済を拒むことができる。

正解:1・2・3・4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は誤りです。民法第589条第1項により、貸金(消費貸借)において利息の特約がない場合は、原則として「利息」を請求することはできません。しかし、借主が返済期日を過ぎても返済しない場合(履行遅滞)、貸主は利息の特約がなくても、民法第419条第1項に基づき、法定利率による「遅延損害金(遅延利息)」を請求することができます。本肢は、遅延損害金を含めた金銭の請求が一切できないかのような表現となっているため、不適切(誤り)と判断されます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は正しいです。民法第591条第1項において、「当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる」と規定されています。貸主は催告後、その「相当の期間」が経過した時から、借主に対して返済を求めることができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです。弁済をすべき場所について別段の定めがない場合、特定物の引渡し以外の弁済は「債権者の現在の住所」においてしなければならないとされています(民法第484条第1項)。これを「持参債務」と呼び、本問では債権者であるAの住所が返済場所となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は正しいです。民法第486条第1項により、弁済をする者は、弁済と引換えに受取証書(領収書)の交付を請求することができます。判例によれば、弁済(返済)と受取証書の交付は「同時履行」の関係にあるため、貸主が受取証書を交付しないのであれば、借主は返済を拒むことができます。</p>

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