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権利関係

1992年度 宅建士試験 問10

Aは、木造もくぞう建物たてもの所有しょゆう目的もくてきとして、Bが所有しょゆうする土地とち期間きかん20ねん約定やくじょう賃借ちんしゃくしている。この場合ばあい民法みんぽうおよ借地法しゃくちほう規定きていによれば、つぎ記述きじゅつのうちただしいものはどれか。
1期間満了前にAが鉄筋コンクリート造りの建物を無断で増築した場合、Bが遅滞なく異議を述べなければ、借地権の存続期間は、増築のときから30年となる。
2期間満了前に建物が滅失し、Aが再築をしない場合、期間満了の際にAが契約の更新の請求をしても、Bが異議を述べたときは、当該契約は更新されない。
3期間満了後Aが土地の使用を継続している場合、Bが遅滞なく異議を述べなければ、期間の定めのない借地権が設定されたものとみなされる。
4期間満了前に建物が火災により滅失し、Aが木造の建物を再築した場合、Bが遅滞なく異議を述べなければ、借地権の存続期間は、建物滅失の日から30年となる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。借地借家法第7条は建物の「滅失・再築」があった場合の期間延長について規定していますが、単なる建物の「増築」によって存続期間が当然に30年へと延長される規定はありません。なお、木造から鉄筋コンクリート造への構造変更などは借地条件の変更にあたりますが、それにより自動的に期間が延長されることはありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は正しいです。借地借家法第5条第1項によると、借地権者が契約の更新を請求するためには、借地権の期間が満了する際に「建物があること」が要件となります。本肢のように建物が滅失し、かつ再築もされていない場合、借地権者は同条に基づく更新請求をすることができず、地主Bが更新を拒絶(異議を述べる)すれば、契約は更新されません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。期間満了後に借地権者が土地の使用を継続し、地主が遅滞なく異議を述べなかった場合、借地借家法第5条第2項により「従前の契約と同一の条件」で契約を更新したものとみなされます(法定更新)。このとき、更新後の存続期間については借地借家法第4条が適用されるため、最初の更新では20年(2回目以降は10年)となります。民法第619条第1項の「期間の定めのないものとみなす」という規定は、借地借家法が優先されるため適用されません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。借地借家法第7条第1項および第2項によると、借地権の存続期間中に建物が滅失し、借地権者が再築の通知をしたのに対し地主が2か月以内に異議を述べなかった場合(みなし承諾)、借地権は承諾があった日または建物が築造された日のいずれか早い日から「20年間」存続します。本肢のように「30年」となるわけではありません。</p>

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