1992年度 宅建士試験 問12
A・B・C 3人の土地の共有 (持分均一) に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。
1A の反対にかかわらず, B 及び C が同意して管理行為を行った場合, A は, その費用の分担を拒むことができる。
2D が不法に土地を占拠した場合, B は, D に対し, 単独で土地の明渡請求をすることができる。
3C が相続人なくして死亡し, 特別縁故者に対する財産分与もなされない場合, C の持分は, A 及び B に帰属する。
4A は, 特約がなければ, いつでも土地の分割を請求することができる。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格の過半数で決定します(民法252条1項)。本問ではA・B・Cの持分は各3分の1であり、BとCが同意すれば持分の3分の2となり過半数に達するため、管理行為を決定・実施することができます。そして、各共有者はその持分に応じて管理の費用を支払う義務を負うため(民法253条1項)、反対していたAであってもその費用の分担を拒むことはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不法占拠者に対する明渡請求は、共有物の現状を維持する「保存行為」に当たります。保存行為は、各共有者が単独で行うことができるため(民法252条4項)、Bは単独でDに対して土地の明渡しを請求することができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。共有者の一人が、相続人を残さず死亡し、かつ特別縁故者への財産分与もなされない場合、その持分は他の共有者に帰属します(民法255条、958条の2)。したがって、Cの持分はA及びBに帰属します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。各共有者は、原則としていつでも共有物の分割を請求することができます(民法256条1項本文)。ただし、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約(不分割特約)をすることも可能ですが、本問では「特約がなければ」とされているため、Aはいつでも分割請求が可能です。</p>
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