1992年度 宅建士試験 問13
遺言に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
1遺言は, 満15歳に達すればすることができ, 法定代理人の同意は必要でない。
2遺産の全部を相続人の一人に贈与する旨の遺言があっても, 被相続人の兄弟姉妹は, 遺留分の保全に必要な限度で, 遺贈の減殺を請求することができる。
3遺産の全部を相続人の一人に贈与する旨の遺言があっても, 遺言者が死亡する前に受遺者が死亡したときは, その遺贈は効力を生じない。
4遺言者が遺贈をしても, 受遺者が遺贈の放棄をしたときは, 遺言に別段の意思表示がない限り, 受遺者が受けるべきであったものは, 相続人に帰属する。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第961条は「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」と定めています。また、遺言については制限行為能力者の規定は適用されない(民法第962条)ため、未成年者であっても満15歳に達していれば、法定代理人の同意を得ることなく単独で有効な遺言をすることができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。遺留分が認められている相続人は「兄弟姉妹以外の相続人」です(民法第1042条1項)。つまり、配偶者、子、直系尊属には遺留分がありますが、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が一切認められていません。したがって、兄弟姉妹は遺留分の保全を目的とした請求(遺留分侵害額請求)を行うことはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第994条1項は「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と規定しています。受遺者が遺言者より先に死亡した場合、その遺贈は当然に効力を失い、特段の事情がない限り代襲相続のような効力も発生しません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第995条により、遺贈が放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは「相続人に帰属する」と定められています。ただし、遺言者が遺言の中で「受遺者が放棄した場合は○○に与える」といった別段の意思を表示していたときは、その意思が優先されます。</p>
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