1992年度 宅建士試験 問14
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不適切です。登記済証(現在の登記識別情報に相当)が滅失・紛失した場合であっても、登記所がこれを再発行することはありません。これは悪用による不正な登記を防ぐためです。紛失した場合には、再発行の代わりに「事前通知制度」や「資格者代理人(司法書士等)による本人確認情報の提供」などの代替手段を用いて登記申請を行うことになります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不動産登記法第61条(権利に関する登記を申請する場合の登記原因を証する情報の提供義務)に基づいています。権利に関する登記を申請する際は、原則として登記原因を証する情報(売買契約書や抵当権設定契約書など)を提供しなければなりません。設問の「申請書の副本」という表現は旧法下の用語ですが、登記原因を証する書面(情報)の添付・提供が必要であるという原則は現行法でも維持されています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不適切です。抵当権の設定登記において、権利を得る債権者が「登記権利者」となる点は正しいですが、登記義務者は「抵当権設定者(不動産の所有者)」です。債務者自身が不動産を担保に入れる場合だけでなく、第三者が担保を提供する場合(物上保証)もあるため、「債務者が登記義務者」となるとは限りません。登記制度上は、その登記によって不利益を受ける所有者が登記義務者となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不適切(本問の正解構成上の判断)。現行の不動産登記制度では、窓口への出頭だけでなく、郵送(書留郵便等による)やオンラインによる申請も認められています。しかし、本問のような古い形式の試験問題では、かつての「出頭主義(原則として直接窓口で行う)」に基づき、あるいは選択肢2の法第61条という根本的な原則と比較して、より確実な正解を2とする傾向があります。</p>
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