1992年度 宅建士試験 問15
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は正しい記述です。予告登記は、登記原因の無効や取消しによる登記の抹消または回復の訴えが提起された場合に、その事実を公示して第三者に警告を与えるための登記でした。なお、予告登記制度は平成16年の不動産登記法改正により、現在では廃止されていますが、制度の目的としての説明は正確です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は正しい記述です。仮登記は、本登記を申請するために必要な情報の提供ができない場合や、将来の権利変動の請求権を保全したい場合に、あらかじめ本登記の「順位」を確保するために行われる予備的な登記です(不動産登記法第105条)。将来、仮登記に基づき本登記がなされると、その順位は仮登記の順位によります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。更正の登記とは、登記の内容に「当初から」錯誤(間違い)や遺漏(漏れ)があった場合に、実体関係に合わせるために訂正する登記を指します。一方、記述にある「後発的に実体関係に変化があったため」になされる登記は「変更の登記」と呼ばれます。当初からの不一致を正す「更正」と、後からの変化を反映させる「変更」を混同しているため、本肢は誤りとなります(不動産登記法第66条参照)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は正しい記述です。付記登記(附記登記)は、既存の登記(主登記)に付記される形式で行われる登記です。その目的は、主登記との同一性を保持することや、主登記と同じ順位であることを示すことにあります。不動産登記法第4条第2項により、「付記登記の順位は、主登記の順位による」と定められています。</p>
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