1992年度 宅建士試験 問16
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。共用部分の持分は、原則として専有部分の床面積の割合によります(区分所有法14条1項)。しかし、この規定は「規約で別段の定めをすることを妨げない」とされており(同条4項)、規約によって持ち分割合を自由に変更することが可能です。したがって、「規約で別段の定めをすることはできない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。区分所有者は、原則として専有部分とその敷地利用権を分離して処分することができません(区分所有法22条1項本文)。しかし、同項ただし書において「規約に別段の定めがあるときは、この限りでない」と規定されており、規約で定めれば分離処分が可能になります。したがって、「規約で別段の定めをすることはできない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。管理者が職務の範囲内で行った行為について区分所有者が負う責任の割合は、原則として共用部分の持分割合によります(区分所有法29条1項)。しかし、同条項には「規約に別段の定めがない限り」という限定が付されており、規約で別段の定めをすることが認められています。したがって、「規約の定めのいかんにかかわらず」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建替え決議は、集会において区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で行う必要があります(区分所有法62条1項)。この要件は区分所有法の中でも特に重要な強行規定であり、規約によって別段の定め(割合の緩和など)をすることは一切認められていません。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>
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