1992年度 宅建士試験 問17
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。監視区域(および注視区域)における事前届出制では、事後届出制とは異なり、「土地の利用目的」だけでなく「予定対価の額(価額)」についても審査の対象となります。さらに、監視区域においては、当該取引が投機的取引に該当するか否か(短期間での転売目的など)という観点からも審査が行われます(国土利用計画法27条の8第1項2号等)。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。市街化区域内の土地において事後届出が必要となる面積基準は「2,000㎡以上」です。共有持分の売買の場合、届出が必要か否かは「譲渡される持分面積」によって判断します。本肢では全体が5,000㎡で、Aの持分は3分の1(持分均一)であるため、売却対象となる面積は約1,667㎡となります。これは2,000㎡未満であるため、事後届出を行う必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。国土利用計画法における「土地売買等の契約」には、停止条件付の契約も含まれます。事前届出が必要な区域(監視区域や注視区域)においては、その契約を締結しようとする前に届出を行えばよく、契約締結後に条件が成就したからといって、改めて再度の届出を行う必要はありません(国土利用計画法27条の4第1項、27条の7第1項)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。事前届出を行った場合、原則として届出の日から起算して6週間を経過するまでは契約を締結してはなりません。しかし、都道府県知事から「勧告をしない旨の通知」を受けた場合には、その通知を受けた後は、6週間を経過していなくても直ちに売買契約を締結することができます(国土利用計画法27条の4第3項、27条の7第1項準用)。</p>
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