1992年度 宅建士試験 問18
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第4条第1項により、都市計画は「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画」と定義されています。また、都道府県が都市計画を決定する際の手続きについては、同法第18条第1項において、あらかじめ関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会(都市計画地方審議会)の議を経なければならないと規定されています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都市計画法第5条第1項および第2項の規定により、都市計画区域は市町村の境界に縛られるものではなく、必要に応じて一の市町村の区域を超えて、あるいは二以上の都府県の区域にわたって指定することが可能とされています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。都市計画法第13条第1項第11号および第13号により、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるほか、道路、公園および下水道を定めなければなりません。しかし、住居系の用途地域において必ず定めなければならないのは「義務教育施設(小学校・中学校など)」であり、「社会福祉施設」については定める義務はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都市計画法第9条第4項によれば、第二種中高層住居専用地域(選択肢の「第二種住居専用地域」はこれに該当)は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域です。また、用途地域に関する都市計画には、建築物の容積率および建ぺい率を定めることとされています(都市計画法第8条第3項第2号)。</p>
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