1992年度 宅建士試験 問19
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。開発許可の申請は、自己が所有していない土地であっても行うことができます。都市計画法第33条第1項第14号によれば、開発区域内の土地の所有権や使用収益権を有する者の「同意」を得ていれば、申請者自身が土地を所有していなくても開発許可を受けることが可能です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。開発許可の申請にあたっては、あらかじめ、開発行為に関係のある「公共施設の管理者」と協議し、その「同意」を得なければなりません(都市計画法第32条第1項)。「協議の経過を示す書面」を添付しなければならないのは、開発行為により設置される公共施設を「将来管理することとなる者」等との協議についてです(同条第2項、第30条第2項)。公共施設の管理者に対しては「同意」が必要であるため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があるまでの間、原則として建築物を建築してはなりませんが、知事が支障がないと認めたときや工事用の仮設建築物などは建築可能です(都市計画法第37条)。また、同法において工事完了公告前の「土地の分譲」を禁止する規定はなく、分譲すること自体は自由です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を完了したときは都道府県知事にその旨を届け出なければなりません(都市計画法第36条第1項)。また、工事を「廃止」したときも、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならないと規定されています(同法第38条)。したがって、完了時と廃止時の両方で届出義務があります。</p>
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