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権利関係

1992年度 宅建士試験 問2

Aが未成年者みせいねんしゃBに土地とち売却ばいきゃくかんする代理権だいりけんあたえたところ、Bは、Cにだまされて、善意ぜんいのDと売買契約ばいばいけいやく締結ていけつしたが、Aは、Bがだまされたことをらなかった。この場合ばあい民法みんぽう規定きていによれば、つぎ記述きじゅつのうちただしいものはどれか。
1Aは、Bが未成年者で、法定代理人の同意を得ないで契約を締結したことを理由に、当該契約を取り消すことができる。
2Aは、自らがだまされたのではないから、契約を取り消すことができない。
3Aは、BがCにだまされたことを知らなかったのであるから、契約を取り消すことができる。
4CがBをだましたことをDが知らなかったのであるから、Aは、契約を取り消すことができない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。民法第102条により、制限行為能力者(未成年者など)が代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由に取り消すことができません。AはBが未成年者であることを承知で代理権を与えた(あるいは未成年者であることを知らなかったとしても、代理人に選任した責任がある)ため、後から未成年であることを理由に契約を白紙に戻すことは認められません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。民法第101条第1項により、詐欺や強迫などの意思表示の瑕疵があったかどうかは、本人ではなく「代理人」を基準に判断します。本問では代理人BがCにだまされているため、詐欺による意思表示の瑕疵は認められます。「本人がだまされていないから取り消せない」という理由は、代理人基準の原則に反するため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。代理人Bが「第三者(C)」によってだまされた場合、取り消すことができるかどうかは、相手方Dがその事実を知っていたか、または知ることができたかによって決まります(民法第96条第2項)。本人のAがだまされた事実を知っていたかどうかは、取消権の発生に直接関係ありません。また、相手方Dが善意である本問では、いずれにせよAは取り消すことができません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。第三者(C)が代理人(B)をだまして契約させた場合、相手方(D)がその詐欺の事実を知っていた(悪意)、または知ることができた(有過失)ときに限り、その契約を取り消すことができます(民法第96条第2項)。本問では、相手方Dが「善意」であるため、本人AはBがだまされたことを理由に契約を取り消すことはできません。</p>

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