1992年度 宅建士試験 問20
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。都市計画法第43条第1項第2号により、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内であっても、「非常災害のため必要な応急措置」として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。本肢は「許可を受けなければならない」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。都市計画法第42条第1項により、開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告後は予定された建築物等以外の建築物を新築等してはならないのが原則です。しかし、同項ただし書に基づき、「都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき」には、制限を超える建築物を建築することが可能です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。都市計画法第34条は、市街化調整区域における開発許可の基準(立地基準)を定めていますが、その冒頭で「主として第二種特定工作物(ゴルフコース等)の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く」と規定されています。したがって、ゴルフコースの建設目的の開発行為には同条の立地基準が適用されないため、開発審査会の議を経る必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。都市計画法第29条第1項第2号により、市街化調整区域内において行う開発行為であっても、「農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物」または「これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物(農家住宅)」の建築を目的とするものは、開発許可を受ける必要はありません。本肢は「許可を受けなければならない」としている点が誤りです。</p>
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