1992年度 宅建士試験 問21
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。本建物は「木造・3階建て」であるため、建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物(いわゆる2号建築物)に該当します。第1号から第3号までに掲げる建築物(大規模建築物)については、新築等の「建築」だけでなく、「大規模の修繕」または「大規模の模様替」をしようとする場合も建築主事の確認を受けなければなりません。したがって、大規模の修繕において確認が不要とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築基準法第89条第1項の規定により、第6条第1項の建築確認を受ける必要がある工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、施工者、工事監理者の氏名(または名称)および当該工事に係る建築主事の確認があった旨の表示をしなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築基準法第7条第1項により、建築確認を受けた建築物の工事を完了したときは、建築主は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、完了検査の申請をしなければならないと定められています。実務上、この「完了検査の申請」を指して届け出と表現することがあります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築物の用途を変更して「特殊建築物」(コンビニエンスストア等の物品販売業を営む店舗はこれに該当)とする場合で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるときは、建築基準法第87条第1項に基づき建築主事の確認を受ける必要があります。本肢の「150㎡」という数値は現行基準(200㎡超)では確認不要の範囲内ですが、選択肢1が明確な誤りであるため、本問の文脈では用途変更の原則的な手続きを問う正しい記述として扱われます。</p>
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