1992年度 宅建士試験 問22
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。建築物を建築(建て替えを含む)する場合、その敷地は原則として建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければなりません(建築基準法第43条第1項)。たとえ従前と同一規模の住宅を建てる場合であっても、現在の建築基準法の規定が適用されるため、前面道路が法上の道路に該当しない場合や、接道長さが不足している場合は、原則として建築基準法に違反することになります。また、幅員4m未満の道路(2項道路)の場合にはセットバック等の制限も受けます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築基準法第43条第1項第1号により、「自動車のみの交通の用に供する道路(自動車専用道路)」は、接道義務における「道路」から除外されています。したがって、敷地が幅員4m以上の自動車専用道路に2m以上接していたとしても、それだけでは接道義務を満たしたことにはならず、原則として建築の制限を受けることになります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築基準法第42条第2項の規定(いわゆる2項道路)に関する記述です。幅員4m未満の道であっても、建築基準法施行時等に既に存在し、特定行政庁が指定したものは「道路」とみなされます。この場合、原則として「その中心線からの水平距離2メートルの線」がその道路の境界線とみなされ、敷地として利用できない(セットバックが必要となる)という規定が適用されます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築基準法第43条第3項により、地方公共団体は、特殊建築物や階数が3以上の建築物などについて、交通上、安全上、防火上必要があると認めるときは、条例で接道に関する制限を「付加(厳しくすること)」ができます。しかし、条例によってこの制限を「緩和」することは認められていません。</p>
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