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1992年度 宅建士試験 問23

下図かずのような近隣商業地域きんりんしょうぎょうちいき住居地域じゅうきょちいきにまたがる敷地しきち建築物けんちくぶつ建築けんちくする場合ばあい制限せいげんかんするつぎ記述きじゅつのうち,建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば,ただしいものはどれか。ただし,街区がいくかどにある敷地しきちとして特定行政庁とくていぎょうせいちょう指定していけているものとし,ほか地域地区ちいきちくなど指定していおよ特定道路とくていどうろによる影響えいきょうはないものとする。
1適用される建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)の最高限度は,260パーセントである。
2適用される建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)の最高限度は,72パーセントである。
3地方公共団体の条例により,建築基準法第56条の2の日影による中高層の建築物の高さの制限が適用されることはない。
4倉庫業を営む倉庫は,特定行政庁の許可を受けなければ,建築することはできない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解。建築物の容積率の制限が異なる地域にわたる場合、その敷地全体の容積率の最高限度は、各地域の容積率の制限に、それぞれの地域に属する敷地面積の割合を乗じて合計した数値(加重平均)となります(建築基準法第52条第7項)。本問のケース(近隣商業地域600㎡・容積率300%、住居地域400㎡・容積率200%と仮定)では、「(300% × 600/1000) + (200% × 400/1000) = 180% + 80% = 260%」となり、記述の内容と一致します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築物の敷地が建ぺい率の制限が異なる地域にわたる場合も、容積率と同様に加重平均によって算出します(建築基準法第53条第2項)。ただし、本問の敷地は「特定行政庁が指定する街区の角にある敷地(角地)」であるため、それぞれの地域の建ぺい率に10%を加算した数値を用いて計算します(同法第53条第3項第2号)。選択肢の72%という数値は、この角地緩和(+10%)を考慮せずに加重平均を算出したもの(80%×0.6 + 60%×0.4 = 72%)であるため、誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。日影規制(建築基準法第56条の2)は、地方公共団体の条例で指定された区域内にある建築物に適用されます。対象となる地域には「住居地域」が含まれており(法別表第4)、敷地の一部が住居地域にある以上、その部分に建築する建築物や、その建築物が住居地域内に落とす日影について規制が適用される可能性があります。「適用されることはない」と言い切る本肢の記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その建築物の用途については、敷地の「過半」が属する地域の制限が適用されます(建築基準法第91条)。本問では敷地の過半(600㎡)が近隣商業地域に属しているため、敷地全体に近隣商業地域の用途制限が適用されます。近隣商業地域では、原則として倉庫業を営む倉庫を建築することはできませんが、この選択肢は用途制限における「過半主義」のルールを問うものであり、許可の要否以前に敷地全体がどの地域のルールに従うかを判断する必要があります。</p>

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