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1992年度 宅建士試験 問24

建築物けんちくぶつ用途制限ようとせいげんかんするつぎ記述きじゅつのうち,建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば,ただしいものはどれか。ただし,特定行政庁とくていぎょうせいちょう許可きょかについては考慮こうりょしないものとする。
1第一種住居専用地域内においては,病院は建築してはならないが,診療所は建築することができる。
2商業地域内においては,原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が 50 ㎡を超えるものは,建築してはならない。
3映画館は,住居地域,近隣商業地域,商業地域及び準工業地域内において,建築することができる。
4住宅は,すべての用途地域内において,建築することができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法別表第2(い)項および(ろ)項によれば、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域(これらを指して「第一種住居専用地域」と表現される場合を含む)において、診療所は建築可能ですが、病院(患者20人以上の収容施設を持つもの)は建築することができません。診療所はすべての用途地域において建築が認められている一方、病院は低層住居専用地域等では制限されているため、本肢の記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。商業地域は、商業等の利便を増進するための地域であり、工場の建築についても比較的緩やかです。建築基準法別表第2(か)項により禁止されるのは、火災や爆発の危険性が高いものや、著しく環境を悪化させる恐れのある工場です。原動機を使用する工場であっても、作業場の床面積の合計が50㎡を超えることをもって一律に建築禁止とはされません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。映画館(客席部分の床面積が200㎡以上のもの)は、近隣商業地域、商業地域、準工業地域では建築可能ですが、住居地域(第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域)内においては建築することができません。住居地域において映画館は建築制限の対象となっているため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。住宅は、用途地域のなかで「工業専用地域」においてのみ、建築が禁止されています(建築基準法別表第2(わ)項)。「すべての用途地域内において」建築できるわけではないため、本肢は誤りです。</p>

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