1992年度 宅建士試験 問25
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
1本法にいう宅地は,建物の敷地に供せられる土地に限らない。
2宅地において行う土地の形質の変更で,高さが2mをこえるがけを生ずる切土は,その造成の目的のいかんを問わず,本法にいう宅地造成である。
3宅地造成工事規制区域は,宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地になろうとする土地の区域について,都道府県知事(指定都市の区域内の土地については,指定都市の長)が指定する。
4宅地造成に関する工事の許可は,当該工事が請負契約の場合にあっては,当該請負契約の注文者が,受けなければならない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。本法における「宅地」とは、農地、採草放牧地、森林、および道路・公園・河川等の公共施設の用に供せられている土地以外の土地を指します(法2条1号)。したがって、建物の敷地として利用されている土地に限らず、駐車場や資材置場として利用される土地なども含まれるため、記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。本法における「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更を指します(法2条2号)。たとえ高さ2mを超える崖を生ずる切土であっても、宅地を農地や道路などの「宅地以外のもの」にするために行われる工事は、本法にいう「宅地造成」には該当しません。したがって、「目的のいかんを問わず」とする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地造成等工事規制区域は、都道府県知事(指定都市・中核市の区域内ではそれぞれの長)が、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地、または市街地になろうとする土地の区域等について指定します(法10条1項、4条1項)。記述の内容は法の規定通りであり、正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地造成等に関する工事の許可は、その「工事主」が受けなければならないと規定されています(法12条1項)。「工事主」とは、宅地造成等に関する工事の請負契約の注文者、または自ら工事をする者を指します。したがって、工事が請負契約で行われる場合は、その注文者が許可を受ける必要があり、記述は正しいです。</p>
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