1992年度 宅建士試験 問26
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。農地法第2条第1項において「農地」とは「耕作の目的に供される土地」と定義されており、これは土地の登記簿上の地目にかかわらず、客観的な事実状態(現況)によって判断されます。土地区画整理事業の施行地区内において仮換地の指定処分を受けた土地であっても、現に耕作の目的に供されているのであれば、農地法上の「農地」に該当します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。市街化区域内の農地において、あらかじめ農業委員会に届け出ることで許可が不要となる特例は、農地法第4条(自己転用)および第5条(転用目的の権利移動)にのみ認められています。本肢のように「耕作の目的(3条)」で農地を取得する場合は、市街化区域内であっても農地法第3条第1項に基づく農業委員会の許可を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。自己の所有する農地を農地以外のものにする場合(自己転用)は、原則として農地法第4条第1項の許可が必要です。農家が分家住宅を建てる行為は転用に該当し、許可(市街化区域内なら届出)を要します。なお、2アール(200平方メートル)未満の農地を「農業用施設(温室や畜舎など)」にする場合は許可不要となる例外がありますが、住宅は農業用施設に含まれないため、この例外は適用されません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。農地法第3条の許可要件は、権利取得者がその農地を効率的に利用するか、農作業に常時従事するかといった実態に基づいて判断されます。したがって、非農家であるサラリーマンであっても、退職後に農業に従事する意思があり、許可要件(全部効率利用要件や常時従事要件など)を満たせば、第3条第1項の許可を受けることが可能です。</p>
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