1992年度 宅建士試験 問27
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。土地区画整理法第25条第1項により、組合が施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります(全員加入主義)。ただし、同条第2項により、未登記の借地権については、法第19条第3項又は第85条第1項の規定による申告がない限り、組合員とはみなされません。したがって、未登記の借地権については申告又は届出が必要となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれのある建築物の新築等を行おうとする者は、「都道府県知事等(市の区域内においては市長)」の許可を受けなければなりません(土地区画整理法第76条第1項)。施行者である「土地区画整理組合」の許可ではないため、誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。土地区画整理事業の施行期間中であっても、施行地区内の宅地(従前の宅地)について売買を行うことは自由であり、その登記をすることも可能です。登記が制限されるのは、換地処分の公告があった後、施行者が換地処分に伴う嘱託登記等を行うまでの間の原則的な制限(土地区画整理法第107条第3項)に限られます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、「施行者(本問では土地区画整理組合)」が取得します(土地区画整理法第104条第11項)。「各組合員が従前の宅地に係る権利の価額に応じて取得する」わけではないため、誤りです。</p>
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