1992年度 宅建士試験 問28
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は誤りです。居住用財産の3,000万円特別控除(租税特別措置法35条)は、所有期間の長短にかかわらず適用を受けることができます。しかし、譲渡所得の税率については、所有期間が「5年以下(短期譲渡所得)」の場合は原則として40パーセント、「5年超(長期譲渡所得)」の場合は20パーセント(当時の所得税法・措置法の規定による)となります。本肢は「10年以下」と一括りにしていますが、その中には短期譲渡所得に該当する場合(5年以下)も含まれるため、一律に20パーセントとする記述は不適切です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は正しいです。居住用財産の軽減税率の特例(租税特別措置法31条の3)の適用要件の一つに、「その年の前年又は前々年において既に『この項(31条の3)』の規定の適用を受けていないこと」という制限があります。つまり、前年に「3,000万円特別控除(35条)」のみを適用していたとしても、この「軽減税率の特例」そのものを適用していなければ、本特例を受けることが可能です。これらは別の特例として規定されているため、このような解釈になります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は誤りです。収用等の場合の5,000万円特別控除(租税特別措置法33条の4)と、居住用財産の3,000万円特別控除(同法35条)は、重ねて適用を受けることはできません。複数の特別控除の適用を受けられる場合であっても、その年中の特別控除の合計額は最高で5,000万円が限度とされています(同法31条、35条等の重複適用除外規定による)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は誤りです。所有期間が10年を超える居住用財産の軽減税率の特例(租税特別措置法31条の3)を適用する場合、3,000万円特別控除後の金額に対する税率は、課税長期譲渡所得金額の「6,000万円以下の部分」が10パーセント、「6,000万円を超える部分」が15パーセントとなります。本肢の「4,000万円」という金額設定は誤りです(※この6,000万円という基準は、当時の改正および現行法でも同様の構造です)。</p>
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