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宅建業法

1992年度 宅建士試験 問28

平成へいせいねんちゅう居住用財産きょじゅうようざいさん譲渡じょうとした場合ばあい譲渡所得じょうとしょとく課税かぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち,ただしいものはどれか。
1平成4年1月1日における所有期間が 10 年以下の居住用財産の譲渡については,居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円特別控除を控除した後の金額に,20 パーセントの税率により,所得税が課税される。
2平成4年1月1日における所有期間が 10 年を超える居住用財産の譲渡については,前年に既に居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円特別控除の適用を受けているときであっても,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
3平成4年1月1日における所有期間が 10 年を超える居住用財産の収用事業等のための譲渡については,収用交換等の場合の 5,000 万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円特別控除の両方の適用を受けることができる。
4平成4年1月1日における所有期間が 10 年を超える居住用財産の譲渡については,居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円特別控除を控除した後の金額のうち 4,000 万円以下の部分は 10 パーセント,4,000 万円を超える部分は 15 パーセントの税率により,所得税が課税される。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は誤りです。居住用財産の3,000万円特別控除(租税特別措置法35条)は、所有期間の長短にかかわらず適用を受けることができます。しかし、譲渡所得の税率については、所有期間が「5年以下(短期譲渡所得)」の場合は原則として40パーセント、「5年超(長期譲渡所得)」の場合は20パーセント(当時の所得税法・措置法の規定による)となります。本肢は「10年以下」と一括りにしていますが、その中には短期譲渡所得に該当する場合(5年以下)も含まれるため、一律に20パーセントとする記述は不適切です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は正しいです。居住用財産の軽減税率の特例(租税特別措置法31条の3)の適用要件の一つに、「その年の前年又は前々年において既に『この項(31条の3)』の規定の適用を受けていないこと」という制限があります。つまり、前年に「3,000万円特別控除(35条)」のみを適用していたとしても、この「軽減税率の特例」そのものを適用していなければ、本特例を受けることが可能です。これらは別の特例として規定されているため、このような解釈になります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は誤りです。収用等の場合の5,000万円特別控除(租税特別措置法33条の4)と、居住用財産の3,000万円特別控除(同法35条)は、重ねて適用を受けることはできません。複数の特別控除の適用を受けられる場合であっても、その年中の特別控除の合計額は最高で5,000万円が限度とされています(同法31条、35条等の重複適用除外規定による)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は誤りです。所有期間が10年を超える居住用財産の軽減税率の特例(租税特別措置法31条の3)を適用する場合、3,000万円特別控除後の金額に対する税率は、課税長期譲渡所得金額の「6,000万円以下の部分」が10パーセント、「6,000万円を超える部分」が15パーセントとなります。本肢の「4,000万円」という金額設定は誤りです(※この6,000万円という基準は、当時の改正および現行法でも同様の構造です)。</p>

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