1992年度 宅建士試験 問29
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不動産の売買契約書を2通作成し、一方が「正本」、他方が「副本」や「写し」と表示されていても、当事者の署名・押印があるなど契約の成立を証するために作成されたものであれば、原則としてそのすべてが課税文書(第1号文書)に該当します。したがって、「副本には印紙税は課税されない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)において、記載金額とされるのは「不動産の譲渡対価(売買代金等)」です。本肢のように売買代金を「別途不動産鑑定士の評価額とする」として金額を特定せず、単に「手付金」の額のみを記載している場合、その手付金額は記載金額とはみなされません。この場合、記載金額の記載のない第1号文書として課税されるため、記載金額200万円とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>地上権の設定に関する契約書(第1号文書の3)において、印紙税の課税標準となる「記載金額」は、設定の対価(権利金等)の額を指し、月々の地代や賃料は含まれません。印紙税法別表第一の規定により、対価である「1億円」が記載金額となり、地代は記載金額に算入されないため、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>印紙の消印は、印紙税法第8条第2項により、文書と印紙の彩紋(模様)にかけて判明に行う必要がありますが、その方法は必ずしも作成者の印章や署名である必要はありません。作成者の代理人、使用人、その他の従業者の印章や署名でも認められます。したがって、「必ず作成者の印章又は署名により行わなければならない」とする本肢は誤りです。</p>
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