1992年度 宅建士試験 問3
Aの所有する不動産について、Bが無断でAの委任状を作成して、Aの代理人と称して、善意無過失の第三者Cに売却し、所有権移転登記を終えた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1Cが善意無過失であるから、AC間の契約は、有効である。
2AC間の契約は有効であるが、Bが無断で行った契約であるから、Aは、取り消すことができる。
3Cは、AC間の契約を、Aが追認するまでは、取り消すことができる。
4AC間の契約は無効であるが、Aが追認をすれば、新たにAC間の契約がなされたものとみなされる。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約(無権代理)は、原則として本人に対してその効力を生じません(民法113条1項)。相手方Cが善意無過失であっても、本人の帰責事由に基づく表見代理が成立しない限り、当然に契約が有効となるわけではありません。本問ではBが勝手に委任状を偽造しており、Aに落ち度がないため、AC間の契約は当然には有効になりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。無権代理行為は、本人が追認をしない限り、本人に対して効力を生じない(不確定的無効)状態にあります(民法113条1項)。「有効な契約を本人が取り消す」という仕組みではなく、最初から本人に対して効力が発生していないため、この記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法115条に基づき、無権代理人がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方がその契約を取り消すことができます。ただし、契約の時に相手方が代理権のないことを知っていた(悪意の)場合は取り消せませんが、本問のCは善意無過失であるため、Aが追認する前であれば取り消すことが可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。本人が無権代理行為を追認した場合、別段の意思表示がない限り、その効力は「契約の時にさかのぼって」生じます(民法116条)。「新たに契約がなされたものとみなされる」のではなく、当初の契約が最初から有効であったものとして扱われます。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く