1992年度 宅建士試験 問30
地方税に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
1不動産取得税の課税対象である家屋には,住宅のほか工場も含まれる。
2不動産取得税は,一定の面積以下の不動産の取得には,課税されない。
3固定資産税は,特別の場合を除き,その課税標準となるべき額が土地にあっては 30 万円,家屋にあっては 20 万円に満たない場合は,課すことができない。
4面積が 200 ㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は,当該住宅用地の課税標準となるべき価格の 1/6 の額である。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産取得税の課税対象である「不動産」とは、土地および家屋を指します(地方税法73条の2第1項)。この「家屋」には、住宅だけでなく、店舗、工場、倉庫なども含まれます。したがって、工場の取得も不動産取得税の課税対象となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。不動産取得税には、課税標準となるべき額が一定額に満たない場合に課税しないとする「免税点」の制度がありますが、これは不動産の「価格(課税標準)」を基準とするものであり、「面積」を基準とするものではありません。具体的には、土地の取得にあっては10万円、家屋の新築・増築・改築にあっては23万円、その他の家屋の取得にあっては12万円に満たない場合に課税されません(地方税法73条の15の2第1項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。固定資産税には「免税点」が設けられており、同一の者が同一市町村内に所有する土地・家屋のそれぞれの課税標準額の合計が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円(償却資産は150万円)に満たない場合には、原則として課税されません(地方税法351条)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。住宅用地のうち、一戸あたりの面積が200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については、固定資産税の課税標準を価格の6分の1とする特例措置が適用されます(地方税法349条の3の2第2項)。なお、200㎡を超える部分(一般住宅用地)については3分の1となります。</p>
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