宅建合格ナビ2026
宅建業法

1992年度 宅建士試験 問32

不当ふとう景品類けいひんるいおよ不当ふとう表示ひょうじ防止ぼうしほう (以下いかこのもんにおいて「景表法けいひょうほう」という。) にかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1公正取引委員会は, 宅地建物取引業者に対し景表法第 6 条の規定に基づく排除命令をした場合, 当該業者に係る宅地建物取引業の免許をした建設大臣又は都道府県知事に対し, その免許を取り消すよう通知しなければならない。
2宅地建物取引業者は, 土地及び建物の売買に際し, 購入者に景品類を提供するときは, その旨をあらかじめ公正取引委員会に届け出なければならない。
3宅地建物取引業者が広告等において表示している物件が, その内容について実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させたとしても, 当該物件に瑕疵がなければ, 不当表示となるおそれはない。
4公正取引委員会は, 宅地建物取引業者の行為が景表法の規定に違反すると認めるときは, 当該業者に対し, その行為の差止め等の必要な事項を命ずることができるが, その命令は, 当該違反行為が既になくなっている場合においても, することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。公正取引委員会(現在は消費者庁長官等)が景表法に基づき措置命令(旧:排除命令)を行った場合であっても、免許権者(国土交通大臣や都道府県知事)に対して「免許を取り消すよう通知しなければならない」という規定は景表法には存在しません。宅建業法第65条において、他法令に違反し宅地建物取引業者として不適当と認められる場合に指示処分等の対象になることはありますが、本肢のような義務的な通知規定はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業者が景品類を提供する場合、景表法やそれに基づく告示(景品類提供制限)で定められた限度額等の範囲内であれば提供が可能であり、あらかじめ公正取引委員会に届け出る必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。景表法第5条第1号(優良誤認表示)は、商品・サービスの内容について「実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させる」表示を禁止しています。表示された内容が実際のものよりも著しく優良であると誤認させるものであれば、たとえその物件自体に隠れた瑕疵(欠陥)がなかったとしても、不当表示に該当します。瑕疵の有無は不当表示の判断基準ではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。景表法第7条第1項では、不当表示等の違反行為がある場合、その行為の差止めや再発防止策などを命ずることができる(措置命令)と規定されています。同項には「当該違反行為が既になくなっている場合においても、することができる」と明記されており、過去の違反行為に対しても、将来の再発防止等の必要がある場合には命令を下すことが可能です。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く