1992年度 宅建士試験 問33
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
1鑑定評価の手法は, 不動産の再調達に要する原価に着目する原価法, 不動産の取引事例に着目する取引事例比較法及び不動産から生み出される収益に着目する収益還元法があり, 原則として, この三手法を併用すべきである。
2原価法において, 土地の再調達原価は, 建設請負により, 請負者が発注者に対して直ちに使用可能な状態で引き渡す通常の場合を想定し, その土地の標準的な取得原価に当該土地の標準的な造成費と発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して求める。
3取引事例比較法の適用に当たっては, 取引事例を豊富に秩序正しく収集すべきであり, 投機的取引であると認められる事例は用いてはならない。
4収益還元法は, 賃貸用不動産又は一般企業用不動産の価格を求める場合に適用されるものであり, 自用の住宅地の価格を求める場合には適用しない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。不動産の鑑定評価の基本的な手法には、費用性に着目した「原価法」、市場性に着目した「取引事例比較法」、収益性に着目した「収益還元法」の三手法(価格の三面性)があり、鑑定評価にあたっては原則としてこれらの三手法を併用すべきであるとされています(不動産鑑定評価基準)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい記述です。原価法において土地の再調達原価を求める際は、その土地を建設請負により取得し、直ちに使用可能な状態で引き渡される通常の場合を想定します。その計算式は、標準的な取得原価(素地としての価格)に、標準的な造成費および発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して算出します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい記述です。取引事例比較法の適用において、収集する事例は「適切に補正できるもの」である必要があります。投機的取引であると認められる事例は、その取引価格が特殊的であり、客観的な価格を形成する要素を欠くことが多いため、鑑定評価の基礎となる事例として用いてはならないとされています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤りです。収益還元法は、賃貸用不動産や一般企業用不動産だけでなく、自用の住宅地であっても、その不動産を賃貸に供した場合に得られるであろう収益(想定収益)を基に適用することが可能です。不動産鑑定評価基準では、文化財のように収益を期待できない場合を除き、原則としてすべての不動産について収益還元法を適用すべきであるとされています。</p>
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