1992年度 宅建士試験 問34
公示価格に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
1公示価格は, 標準地の単位面積当たりの正常な価格, すなわち, 土地について, 自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格を示すものであり, 公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の規準ともなるものである。
2公示価格は, 一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり, 国又は地方公共団体がその所有する土地の取引を行う場合においても, 公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
3国土利用計画法に基づき都道府県知事に土地の所有権の移転の届出があった場合において, 当該知事が勧告をする判断の基準となる当該土地の所有権の相当な価額は, 公示価格を規準として算定した当該土地の価額に, その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額とされている。
4公示価格のほかに, 公的土地評価には, 相続税評価及び固定資産税評価があり, 国は, これらの評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めなければならない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。公示価格とは、標準地の単位面積当たりの「正常な価格」を指します。これは、土地について自由な取引が行われるとした場合に、その取引において通常成立すると認められる価格のことです(地価公示法2条2項)。また、この公示価格は、公共事業の用に供する土地の取得価格(補償金額)を算定する際の規準となります(地価公示法1条、9条)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。地価公示法1条において、公示価格は「一般の土地の取引価格に対して指標を与える」ことを目的の一つとしています。また、同法7条により、国または地方公共団体がその所有する土地の取引を行う場合においても、公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならないと定められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。国土利用計画法に基づき、土地の届出(事後届出)に対して都道府県知事が勧告を行う際の判断基準となる「相当な価額」は、公示区域内であれば公示価格を「規準」として算定されます(国土利用計画法27条の5第1項1号)。選択肢にある「一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額」とするような規定は存在しません。公示価格そのものを規準とした適正な価額に照らして判断されます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。公的土地評価には、地価公示価格のほかに、相続税評価(路線価等)や固定資産税評価があります。土地基本法16条等に基づき、政府はこれらの公的土地評価について、相互の均衡と適正化が図られるよう努めるべきものとされています。</p>
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