1992年度 宅建士試験 問35
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。Bが行う行為は「自ら貸借」にあたります。宅地建物取引業法第2条第2号において、宅地建物取引業とは「宅地若しくは建物について自ら売買若しくは交換を行い、又は他人が行なう売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をすることを業とするもの」と定義されています。自ら貸借(賃貸)する行為はこれに含まれないため、Bは免許を必要としません。一方、Aの行為は一括売却(1回限りの取引)であれば「業」にあたらず免許不要ですが、いずれにせよBに免許が必要な点においてこの選択肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は正しいです。Cは自ら所有地を分譲(反復継続して売買)しようとしており、これは宅地建物取引業(法第2条第2号)に該当します。たとえ宅地建物取引業者Eに販売代理を依頼したとしても、売主であるC自身が免許を受ける必要があります。一方、Dが行うのは「請負」による造成工事であり、宅地の売買・交換・貸借といった「取引」には該当しないため、Dは宅地建物取引業の免許を必要としません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。不特定多数を相手に土地付住宅を分譲(反復継続して売買)する行為は、宅地建物取引業に該当し、免許が必要です。宅建業法において、取引の相手方が公益法人であるからといって免許が免除される規定はありません。国、地方公共団体、または地方住宅供給公社等(法第78条1項)以外の者が業として取引を行う場合は、相手方の属性に関わらず免許が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。学校法人や宗教法人などの公益法人は、宅建業法第78条第1項による「免許不要の特例(国や地方公共団体など)」には含まれません。したがって、学校法人Gであっても宗教法人Hであっても、自ら造成して分譲(反復継続して売買)を業として行う場合には、宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。Hは必要としないとする後半部分が誤りです。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く