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宅建業法

1992年度 宅建士試験 問36

つぎもののうち, 宅地建物取引主任者資格登録たくちたてものとりひきしゅにんしゃしかくとくろく (以下いか登録とうろく」という。) をけることができないものはどれか。
1A ―― 宅地建物取引業に係る営業に関し, 成年者と同一の能力を有しない未成年者で, その法定代理人甲が 3 年前に建設業法違反で過料に処せられている。
2B ―― 3 年前に乙社が不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されたとき, 乙社の政令で定める使用人であった。
3C ―― 6 月前に丙社が宅地建物取引業法に違反したとして 1 年間の業務停止処分を受けたが, その丙社の取締役であった。
4D ―― 3 年前に丁社が引き続き 1 年以上宅地建物取引業を休止したとしてその免許を取り消されたとき, その聴聞の期日及び場所の公示の日の 30 日前に, 丁社の取締役を退任した。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>【登録を受けることができない】宅建業法第18条第1項第1号により、「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」は、それだけで宅建士の登録を受けることができません。選択肢にある法定代理人甲の「建設業法違反による過料」は、過料が刑罰(罰金以上)ではないため欠格事由にはなりませんが、それ以前に本人が営業に関し能力を有しない未成年者であるため、登録の要件を満たしません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>【登録を受けることができる】法人が「不正の手段により免許を受けた」等の理由(法第66条第1項第8号等)で免許を取り消された場合、その取消しに係る聴聞の公示日前60日以内にその法人の「役員」であった者は、取消しから5年間は登録を受けることができません(法第18条第1項第3号、第5条第1項第2号)。しかし、Bは「政令で定める使用人」であり「役員」ではないため、法人の免許取消に伴う登録制限は受けません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>【登録を受けることができる】法人が宅建業法に違反して「業務停止処分」を受けたとしても、その法人の取締役が当然に宅建士登録の欠格事由に該当するという規定はありません。登録が制限されるのは、法人が「免許取消処分」を受けた場合や、役員個人が「罰金以上の刑」に処せられた場合などに限られます。したがって、取締役であったCは登録を受けることができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>【登録を受けることができる】「引き続き1年以上事業を休止したこと」による免許取消(法第66条第1項第6号)は、役員が5年間の登録制限を受ける「悪質な事由による免許取消(法第66条第1項第8号・9号・10号)」に該当しません。また、仮に悪質な事由による取消しであったとしても、Dは「公示日の30日前」に退任しており、「公示日前60日以内」の役員に該当しますが、処分の理由(休止)が制限の対象外であるため、Dは登録を受けることができます。</p>

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