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宅建業法

1992年度 宅建士試験 問37

宅地建物取引業者 A は, 建売住宅の分譲を行うこととし, 平成 3 年 10 月 1 日開発許可を受けて, 同年 12 月 1 日宅地造成工事を完了し, 平成 4 年 2 月 1 日建築確認を受けたが, 同年 4 月 1 日現在工事は完了していない。この場合において, 次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
1A が, 宅地建物取引業者 B の強い希望に基づき, 開発許可が下りた後の平成 3 年 11 月 1 日, 建築確認の取得を条件として土地付住宅の売買契約を B と締結した場合, 宅地建物取引業法に違反する。
2A が, 平成 4 年 1 月 1 日, 「宅地造成完了, 建築確認申請済」と表示した広告を出して, その広告を見た宅地建物取引業者でない C と, 建築確認後の同年 3 月 1 日土地付住宅の売買契約を締結した場合, 宅地建物取引業法に違反しない。
3A が, 平成 4 年 2 月 15 日 「建物の形状・構造については, 工事が完了した後に説明する」 と重要事項説明を行って, 同年 3 月 1 日土地付住宅の売買契約を宅地建物取引業者でない D と締結した場合, 宅地建物取引業法に違反する。
4その土地が E の所有地であったので, A が, E と平成 3 年 9 月 1 日停止条件付き売買契約を結び, 条件未成就のまま平成 4 年 3 月 1 日土地付住宅の売買契約を宅地建物取引業者 F と締結した場合, 宅地建物取引業法に違反しない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は正しい記述です。宅地建物取引業法第36条(工事完了前における売買契約締結の制限)により、建物の建築に関する工事の完了前においては、建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を受けた後でなければ、当該建物の売買契約を締結することができません。本問では平成4年2月1日に建築確認を受けており、それ以前である平成3年11月1日に売買契約を締結することは、たとえ「建築確認の取得を条件」としていても、また相手方が「宅地建物取引業者」であっても、同条に違反します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤った記述であり、本問の正解です。宅地建物取引業法第33条(広告の開始時期の制限)により、建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の売買に関する広告をしてはなりません。本問では、平成4年1月1日の時点では建築確認(同年2月1日取得)を受けていないため、「建築確認申請済」と表示して広告を行うことは、相手方が一般消費者(C)であるかどうかにかかわらず、同条に違反します。したがって「違反しない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は正しい記述です。宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明)および同法施行規則に基づき、未完成物件(工事完了前)の売買を行う場合、宅地建物取引業者は「建物の形状・構造」などの図面等を含む事項を、契約が成立するまでの間に説明しなければなりません。本問のように「工事が完了した後に説明する」として説明を怠ることは、重要事項説明義務に違反します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は正しい記述です。宅地建物取引業法第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)により、原則として他人の所有物を自ら売主として売却することは禁止されていますが、宅地建物取引業者間の取引については、同法第78条第2項によりこの制限(第33条の2)が適用されません。本問の買主Fは宅地建物取引業者であるため、AがEの土地を確実に取得できる契約(停止条件付き等)の状態であってもなくても、Fとの契約締結は法に違反しません。</p>

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