1992年度 宅建士試験 問38
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引士証(旧:取引主任者証)の交付を申請する者は、原則として、交付申請前6か月以内に行われる都道府県知事指定の講習(法定講習)を受講しなければなりません(宅建業法22条の2第2項)。「実務経験が2年以上あること」は、宅建士の「登録」を受けるための要件(法18条1項)であって、交付時の講習を免除する理由にはなりません。講習が免除されるのは、試験合格日から1年以内に交付を受けようとする者等に限られます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。登録の移転とともに宅地建物取引士証の交付を受けた場合、その有効期間は「移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間」となります(宅建業法22条の2第5項)。申請の日から新たに期間(3年や5年など)が計算されるわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引士証を返納しなければならないのは、①登録が消除されたとき、または②宅地建物取引士証が効力を失ったときです(宅建業法22条の2第6項)。宅地建物取引業の廃止(廃業)は、免許の効力に関する事項であり、個人の宅建士としての「登録」が直ちに消除される理由にはならないため、直ちに宅地建物取引士証を返納する義務は生じません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。宅地建物取引士は、氏名や住所などの登録事項に変更があった場合、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。特に氏名は宅地建物取引士証の記載事項であるため、氏名に変更があった場合の変更登録申請を行う際は、必ずあわせて宅地建物取引士証の書換え交付申請をしなければなりません(宅建業法施行規則14条の13)。</p>
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