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宅建業法

1992年度 宅建士試験 問39

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ A が B の所有しょゆうする宅地たくち売却ばいきゃく依頼いらいけ, B と媒介契約ばいかいけいやく締結ていけつした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1A は, 媒介契約を締結したときは, 遅滞なく, 媒介契約の内容を記載した書面を作成して, B に交付しなければならないが, この書面には, 取引主任者 C の記名押印が必要である。
2B が A に支払う報酬については, 売買契約が成立しないと確定しないから, 媒介契約を締結する際には, 報酬に関する事項を定めなくてもよい。
3この媒介契約が専任媒介契約であるときは, その有効期間は 3 月を超えることができないが, 有効期間が満了して, B の更新拒絶の申出がないときは, 媒介契約は更新されたものとみなされる。
4この媒介契約が専属専任媒介契約であるときは, A は, 契約の相手方の探索については, 建設大臣の指定する流通機構に当該宅地を登録することにより, 行わなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第34条の2第1項によれば、媒介契約を締結した際に交付すべき書面(34条の2書面)には、宅地建物取引業者が「記名押印(現在は法改正により記名のみ)」することが義務付けられていますが、宅地建物取引士(旧:取引主任者)による記名押印は規定されていません。重要事項説明書(35条書面)や契約内容記載書面(37条書面)との引っかけ問題です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第34条の2第1項第5号および同法施行規則第15条の7第2号により、媒介契約を締結したときに交付する書面の記載事項として「報酬に関する事項」が定められています。報酬は売買契約の成立によって発生するものですが、その計算方法や支払い時期などを媒介契約締結時に書面で明確にする必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは3月となります(宅地建物取引業法第34条の2第3項)。また、有効期間の更新は「依頼者の申出」があった場合にのみ可能であり(同条第4項)、特約による自動更新は認められません。本肢の「更新拒絶の申出がないときに更新されたものとみなす」という記述は、自動更新に該当するため無効です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第34条の2第5項により、専任媒介契約(専属専任を含む)を締結したときは、相手方を探索するために、国土交通大臣(旧:建設大臣)が指定する指定流通機構(レインズ)に当該宅地を登録しなければなりません。登録期限は、専属専任媒介契約の場合は契約締結の日から5日以内(休業日を除く)と定められています。</p>

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