1992年度 宅建士試験 問4
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。時効取得に必要な「占有」は、自分が直接占有する場合(直接占有)だけでなく、他人に貸して占有させる場合(代理占有)も含まれます。本肢では、Aが自ら7年間占有し、その後Cに3年間賃貸していますが、Cを通じた代理占有によって占有は継続しています。占有開始時に善意無過失であれば、10年間の占有(7年+3年)によって時効が完成するため(民法162条2項)、Aは土地の所有権を時効取得することができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。短期取得時効(10年)の要件である「善意・無過失」は、占有を開始した時点で判定されます(民法162条2項)。占有の途中で、その土地が他人の所有物であることを知ったとしても、占有開始時に善意無過失であれば、10年間の占有継続により時効取得が可能です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。時効完成「前」に土地の所有者が交代(BからDへ売却)した場合、時効完成時の占有者(A)は、時効完成時点の所有者(D)に対して、登記なくして所有権を対抗することができます。本肢では、Aが占有開始から合計10年を経過した時点で時効が完成するため、その時の所有者であるDに対して時効取得を主張できます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。所有権の取得時効が認められるためには、「所有の意思をもって」占有(自主占有)することが必要です(民法162条)。賃借権に基づき土地を占有している場合、その占有は「他主占有」であり、所有の意思が認められません。たとえ賃料を支払っていなかったとしても、占有の性質(権原)が変わらない限り、20年が経過しても所有権を時効取得することはできません。</p>
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