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権利関係

1992年度 宅建士試験 問4

AがBの所有地しょゆうち長期間ちょうきかん占有せんゆうしている場合ばあい時効取得じこうしゅとくかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやまっているものはどれか。
1Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない。
2Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、その土地がB所有のものであることを知った場合、Aは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得することができる。
3Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、BがDにその土地を売却し、所有権移転登記を完了しても、Aは、その後3年間占有を続ければ、その土地の所有権を時効取得し、Dに対抗することができる。
4Aが20年間平穏かつ公然に占有を続けた場合においても、その占有が賃借権に基づくもので所有の意思がないときは、Bが賃料を請求せず、Aが支払っていないとしても、Aは、その土地の所有権を時効取得することができない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。時効取得に必要な「占有」は、自分が直接占有する場合(直接占有)だけでなく、他人に貸して占有させる場合(代理占有)も含まれます。本肢では、Aが自ら7年間占有し、その後Cに3年間賃貸していますが、Cを通じた代理占有によって占有は継続しています。占有開始時に善意無過失であれば、10年間の占有(7年+3年)によって時効が完成するため(民法162条2項)、Aは土地の所有権を時効取得することができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。短期取得時効(10年)の要件である「善意・無過失」は、占有を開始した時点で判定されます(民法162条2項)。占有の途中で、その土地が他人の所有物であることを知ったとしても、占有開始時に善意無過失であれば、10年間の占有継続により時効取得が可能です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。時効完成「前」に土地の所有者が交代(BからDへ売却)した場合、時効完成時の占有者(A)は、時効完成時点の所有者(D)に対して、登記なくして所有権を対抗することができます。本肢では、Aが占有開始から合計10年を経過した時点で時効が完成するため、その時の所有者であるDに対して時効取得を主張できます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。所有権の取得時効が認められるためには、「所有の意思をもって」占有(自主占有)することが必要です(民法162条)。賃借権に基づき土地を占有している場合、その占有は「他主占有」であり、所有の意思が認められません。たとえ賃料を支払っていなかったとしても、占有の性質(権原)が変わらない限り、20年が経過しても所有権を時効取得することはできません。</p>

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