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宅建業法

1992年度 宅建士試験 問40

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい 35 じょう規定きていもとづく重要事項じゅうようじこう説明せつめいかんするつぎ記述きじゅつのうち, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きてい違反いはんしないものは, どれか。
1取引物件が工事完了前の土地付建物であったので, 完了時の形状・構造については説明したが, 当該物件に接する道路の幅員については説明しなかった。
2水道, 電気及び都市ガスは完備, 下水道は未整備と説明したが, その整備の見通しまでは説明しなかった。
3取引物件が区分所有建物 (建物の区分所有等に関する法律第 2 条第 1 項に規定する区分所有権の目的である建物をいう。) であったので, その建物の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約が定められていることは説明したが, その内容は説明しなかった。
4取引物件の登記簿の表題部に記載されている所有者の氏名については説明したが, 移転登記の申請の時期については説明しなかった。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:宅地建物取引業法第35条1項2号および同法施行令第3条により、建築基準法などの法令に基づく制限の概要を説明する必要があります。道路の幅員は、建築基準法上の接道義務(第42条・43条)に直結する極めて重要な事項であり、工事完了前の物件であっても説明を省略することはできません。したがって、本記述は法第35条の規定に違反します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:宅地建物取引業法第35条1項4号は、飲用水・電気・ガスの供給および排水施設の整備状況について説明を義務付けています。同条文では「これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備に伴う負担に関する事項」を説明しなければならないと明記されています。下水道が未整備であるにもかかわらず、整備の見通しを説明しなかった本記述は、同法に違反します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:取引物件が区分所有建物である場合、宅地建物取引業法第35条1項6号および同法施行規則第16条の2第3号の規定により、「一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(専用使用権)の定めがあるときは、その内容」を説明しなければなりません。単に規約があることを伝えるだけでは不十分で、具体的な内容まで説明する必要があるため、本記述は法第35条に違反します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解:宅地建物取引業法第35条1項1号に基づき、「登記簿の表題部に記録された所有者の氏名」は重要事項として説明する義務があります。一方で、「移転登記の申請の時期」は同法第37条1項5号に定められた「契約書面(37条書面)」の必要記載事項であり、第35条の重要事項説明において説明すべき事項には含まれていません。したがって、重要事項説明の際にこれを行わなかったとしても同法第35条の規定に違反しないため、本記述は正しいです。</p>

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