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宅建業法

1992年度 宅建士試験 問41

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃ A がみずか売主うりぬしとなって宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃでない B とマンション (工事完了済こうじかんりょうずみ) の売買契約ばいばいけいやく (価格かかく 4,500 万円まんえん) を締結ていけつした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち, 宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きてい違反いはんしないものは, どれか。
1A は, B から手付金 400 万円及び中間金 2,000 万円を受領し, 中間金については, 銀行と保証委託契約を締結して, その契約を証する書面を B に交付したが, 手付金については, 何らの保全措置を講じていない。
2A は, B から手付金 600 万円を受領するに当たって, 半額については銀行と保証委託契約を締結し, また, 残りの半額については友人を連帯保証人として, それぞれの契約を証する書面を B に交付した。
3A は, B から手付金 900 万円を受領するに当たって, 銀行と保証委託契約を締結し, その契約を証する書面を B に交付したが, その後 B への所有権移転登記を行ったので, 当該保証委託契約を解約した。
4A は, B から手付金 1,000 万円を受領するに当たって, 銀行と保証委託契約を締結し, その契約を証する書面を B に交付したが, その後当該マンションを 6,000 万円で買いたいという C が現れたので, 2,000 万円を B に支払って, B との売買契約を解除した。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>本物件は「工事完了済」であるため、受領する手付金等の合計額が代金の10%(450万円)または1,000万円を超える場合、その全額について保全措置を講じる必要があります(宅地建物取引業法41条の2第1項)。本肢では手付金400万円と中間金2,000万円の合計2,400万円を受領していますが、保全措置は「既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額」について講じる必要があるため、手付金400万円を含めた全額を保全しなければなりません。手付金について保全措置を講じていない本肢は、同法に違反します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>完成物件において認められる手付金等の保全措置は、「銀行等による保証」「保険事業者による保証保険」「指定保管機関による保管」の3種類に限られています(宅地建物取引業法41条の2第1項)。「友人」を連帯保証人とすることは、法定された保全措置には該当しないため、たとえ書面を交付したとしても同法に違反します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>完成物件において、手付金等の額が代金の10%(450万円)を超える場合、原則として保全措置が必要ですが、例外として「買主への所有権移転の登記がされたとき」は保全措置を講ずる必要がなくなります(宅地建物取引業法41条の2第1項ただし書き)。本肢では900万円(代金の20%以内)の受領にあたって銀行と保証委託契約を締結して保全措置を講じており、その後、所有権移転登記を行ってから解約しているため、同法の規定に違反しません。これが正解です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>宅建業者が自ら売主となる売買契約において、代金の20%を超える額の手付金を受領することは禁止されています(宅地建物取引業法39条1項)。本問の代金は4,500万円であるため、その20%は900万円です。たとえ保全措置を講じたとしても、1,000万円の手付金を受領した時点で同法に違反します。なお、その後の解除(手付倍返し)の成否にかかわらず、受領時点での制限超過が違反となります。</p>

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